MONEY CARD EX規約 閉じる
MONEY CARD EX規約
第1条(カードの発行)

本規約を承認し、MONEY CARD EX(以下「カード」という)ご利用のお申込みをし、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が、カードのご利用を認めた方(以下「会員」という)にカードを発行します。

第2条(会員資格)

会員は、事業を営む個人顧客(以下「個人事業主」という)に限るものとします。

第3条(カードの貸与)

(1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に貸与するものです。
(2)カードのご利用は会員に限定され、カードを貸したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などはできません。
(3)会員にはカードを受け取られたと同時に、カードの所定欄に署名していただきます。
(4)会員が(2)又は(3)に違反して、他人にカードを利用させ又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります。

第4条(有効期限)

(1)カードの有効期限は、会員となった日から1年間とします。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めたときは、有効期限を1年間更新し、以後も同様とします(以下「カード更新」という)。
(3)当社はカード更新にあたり、その時における会員の信用状況に応じご利用可能枠等の条件の変更をカード更新の条件とすることができるものとします。この場合、当社は会員に有効期限終了前までにお知らせし、会員がその条件を承諾しないときは、カード更新を行わないものとします。

第5条(暗証番号)

(1)お申込時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外の方に知られないよう注意していただきます。
(2)会員が、ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、会員のご負担とします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはなりません。

第6条(カードの利用可能枠)

カードのご利用可能枠は、末尾「融資コース」に定める最大ご利用可能額を上限として当社が設定した金額とします。ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。なお、ご利用可能枠は当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止させていただきます。

第7条(融資)

(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けられます。

@当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動支払機(以下「CD」という)又は現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
A会員が当社に届出た会員名義の金融機関口座に振込む方法。
Bその他当社が定める方法。

(2)1回あたりの融資金額は原則として1万円単位とします。但し(1)Aの方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
(3)当社は、会員のカードご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、融資をお断りすることがあります。

第8条(融資金等の支払方法)

融資金及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、以下のいずれかを予めご指定いただきます。

@口座お引落とし払い−預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、それをしない場合にも、会員は異議ないものとします。
Aお振込・ご持参払い−当社の指定するATMでのお支払い、又は当社指定の金融機関口座へのお振込みによるお支払いのいずれかによる方法です。なお、お振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、会員にご負担いただきます。

第9条(返済方式及び返済額)

(1)会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとします。

@第8条(融資金等の支払方法)で口座お引落とし払いを選択された会員は毎月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)。
A第8条(融資金等の支払方法)でお振込・ご持参払いを選択された会員は、毎月5日、10日、25日、末日のうち会員が予め指定した日。

(2)(1)のお支払日にお支払いいただく金額(以下「返済金」という)は、融資金等の残高を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(3)の方法により算出します。なお、返済金は予めご利用明細書でお知らせします。
(3)融資金等の返済方式は定額リボルビング方式とし、締切日における融資金残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」により算出された金額をお支払いただきます。
(4)会員は、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算した金額とします。
(5)口座お引落とし払いを選択した会員は、当社の定める返済金の確定日(以下「確定日」という)までに当社にお申し出いただくことにより、次回の返済金を増額することができます。
(6)末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただく場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、変更後の「月々のお支払額算出表」により支払うことを予めご承諾いただきます。
(7)新たな融資の利用があった場合、又はお支払日前までに融資金等を返済された場合、次回のお支払日までの期間や融資利率により、利息が返済金を超える場合があります。この場合、利息の金額を超えるまで、返済金に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。
(8)返済金が(3)により算出されたお支払額に満たない場合には、お支払額は全額となります。

第10条(融資利率)

(1)融資利率は、末尾「融資コース」に定めるとおりとし、利息は毎月の締切日残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。但し、第1回目の利息は、ご利用日の翌日から第1回目お支払日までの日割計算によって計算された金額とします。
(2)融資利率は、第4条(有効期限)(3)に基づき、又は金融情勢等により変更させていただく場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、その変更された利率により利息を支払うことを予めご承諾いただきます。
(3)(1)又は第9条(返済方式及び返済額)(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(4)融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はございません。

第11条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、また第19条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の利率はカード交付時の書面でお知らせするものとし、利率の変更については第10条(融資利率)(2)を適用します。
(2)(1)の遅延損害金支払日は、遅延損害金の対象となる返済金のお支払い完了日以降に最初に到来する確定日の直後のお支払日とします。

第12条(ご利用・ご返済にかかる書面)

(1)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、カードご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、カードのご利用を制限又は中止することがあります。
(2)前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にカードのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第13条(条件の変更)

会員は第8条(融資金等の支払方法)の融資金等のお支払方法の変更を、当社の定める方法によりいつでも申し出ることができるものとします。この場合、当該変更の申し出のあった日以降最初に到来する確定日の直後のお支払分から変更後の条件が適用されるものとします。

第14条(返済金等の充当順位)

お支払いいただく金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

第15条(カードの紛失・盗難等)

(1)カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害は会員のご負担とします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはなりません。

第16条(カードの再発行)

カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用できなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。

第17条(お届け事項の変更等)

(1)会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)変更となった旨の連絡がなかったために、当社が会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3)当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第18条(本規約の変更等)

当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、当社ホームページ(http://936333.jp/)での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなします。

第19条(期限の利益喪失)

(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。

@返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
A自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
B差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
C会員が、破産、民事再生、特別清算、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。

@(1)@を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
A会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
B会員が、第20条(その他承諾事項)(2) の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第20条(その他承諾事項)

(1)その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。

@第10条(融資利率)(1)の利息、及び第11条(遅延損害金)(1)の遅延損害金は日割計算で行うこと。
A融資のご利用及び返済金のお支払いをCD、ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
B第8条(融資金等の支払方法)以外のお支払方法において会員のご都合により発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第11条(遅延損害金)(1)に定める上限を超えないものとします。
C当社が会員に対する融資金等の債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
D当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
E当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類、所得証明書類、決算書類、事業計画・収支計画・資金計画等の書類を取得又はご提出いただくことがあること。
F当社が会員に対し、与信及び与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合は、会員の自宅、携帯電話、勤務先及びその他の連絡先宛て電話確認を取ることがあること。
G会員のカードについて第8条(融資金等の支払方法)@の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無い場合は、その後の利用があったときにお届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
H前号の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
I当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
Jカード使用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。

(2)会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

@暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
A暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
B自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
C暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
D暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(3)当社が会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。

第21条(会員資格の喪失等)

(1)当社は会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。

@第8条(融資金等の支払方法)@の預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、又は第20条(その他承諾事項)(1)Hの場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
A第19条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
Bカードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は当社に対する債務の返済が行われないとき。
C第2条(会員資格)に定める個人事業主でなくなったとき。
D信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
E第17条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
F融資、その他暗証番号を利用するサービス、もしくはその他のカードのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
G当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
H会員が日本国内に連絡先を有さなくなったとき。

(2)(1)の処置は、店舗、CD、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードをご返却いただきます。

第22条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

●「融資コース」(第6条参照)

(1)融資コースの最大ご利用可能枠及び融資利率は下記のとおりとします。

融資コース 100万円コース
最大ご利用可能枠 100万円
融資利率(実質年率) 15.0%

(2)融資コースは、会員が変更を希望し、当社がそれを認めた場合を除いて変更しません。

●「月々お支払額算出表」(第9条(3)参照)

<標準コース>

ご利用があったときの締切日残高 お支払額
1〜100,000円 4,000円
100,001〜300,000円は10万円増すごとに 4,000円ずつ加算
300,001〜400,000円 11,000円
400,001〜1,000,000円は10万円増すごとに 3,000円ずつ加算
1,000,001〜1,200,000円 30,000円
1,200,001〜は20万円増すごとに 5,000円ずつ加算

*新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
*月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には全額となります。

2016年10月

(問合わせ先)

株式会社クレディセゾン 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3‐1‐1
貸金業者登録番号 関東財務局長(12)第00085号

クレディセゾン コンタクトセンター フリーコール 0120-936-333(9:00〜18:30 1/1休み)

◆貸金業務にかかる指定紛争解決機関のご紹介

貸金業法に基づき、当社の貸金業務に関して、第三者の介入による解決をご希望の方に、以下の指定紛争解決機関をご紹介します。

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL:03-5739-3861

●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカードを切断し、解約される旨を明記の上当社あてご返送ください。



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