
2010年6月1日をもってセゾンカードローン規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、セゾンカードローン規約第18条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。
- セゾンカードローン規約
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改定前 改定後 第6条(カードの利用可能枠)
カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能額を上限として当社が設定した金額とします。但し、当社が必要と認めた場合には変更させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能額を超えてのカードのご利用はできません。第6条(カードの利用可能枠)
カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能額を上限として当社が設定した金額とします。但し、当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能額を超えてのカードのご利用はできません。第9条(返済方式及び返済額)
(4)返済金は、予め請求書でお知らせします。請求書の発行中止は本会員からの申し出に基づき当社が認めた場合に限りますが、当社が必要と認めたときは、請求書の発行を再開できるものとします。第9条(返済方式及び返済額)
(4)返済金は、予めご利用明細書でお知らせします。ご利用明細書の発行中止は本会員からの申し出に基づき当社が認めた場合に限りますが、当社が必要と認めたときは、ご利用明細書の発行を再開できるものとします。第14条(返済金等の充当順位)
返済金をどの債務へあてるかの順番は、次に挙げる通りとします。
[1] 優先順位は遅延損害金、利息、融資金の順。
[2] 遅延損害金は発生の早いものから。
[3] 利息はお支払日の早いものから。
[4] 融資金は、その融資利率の高いものから。融資利率が同じ場合は、発生の早いものから。第14条(返済金等の充当順位)
お支払いいただく金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できることといたします。第20条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
(以下省略)
[2]カードのご利用及び返済金のお支払いを提携金融機関のCD、ATM機で行う場合、提携金融機関所定の手数料をご負担いただくこと。
(以下省略)第20条(その他承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
(以下省略)
[2]融資のご利用及び返済金のお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
(以下省略)
[6]当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、本会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を取得させていただくことがあること。
(以下省略)
[6]当社が本会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、本会員の住民票・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。
(以下省略)
[10]当社が、カード交付時に当社の定めるカード受領確認書に署名、捺印、その他必要事項の記載を求めた場合、これに応じ、速やかに当該受領書を当社にご提出いただくこと。 ([10]削除) 第21条(会員資格の喪失等)
(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
(以下省略)
[2] 第20条(その他承諾事項)[9]のカード受領確認書の提出がないとき。
(以下省略)第21条(会員資格の喪失等)
(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
(以下省略)
([2]削除、以下号数繰上げ)
[7] 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。
[8] 本会員が日本国内に連絡先を有さなくなったとき。 - 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
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第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略)第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略)【下線部は改定部分を示します。】