MONEY CARD EX規約/個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項一部改定のお知らせ

2011年4月1日をもってMONEY CARD EX規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたします。規約および同意条項の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカ−ドをご利用いただいた場合には、MONEY CARD EX規約第18条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。

《新旧対照表》 *下線部は改定箇所を示します。


MONEY CARD EX規約
改定前 改定後
第7条(融資)

(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けられます。
[1]当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」という)を利用する方法。

第7条(融資)

(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けられます。
[1]当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動支払機(以下「CD」という)又は現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。

第8条(融資金等の支払方法)

融資金及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、以下のいずれかを予めご指定いただきます。
[1]口座お引落とし払い−預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、それをしない場合にも、会員は異議ないものとします。
[2]持参払い−当社の指定する窓口・営業拠点等でのお支払い、又は当社指定の金融機関口座へのお振込みによるお支払いのいずれかによる方法です。なお、お振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、会員にご負担いただきます。

第8条(融資金等の支払方法)

融資金及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、以下のいずれかを予めご指定いただきます。
[1]口座お引落とし払い−預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、それをしない場合にも、会員は異議ないものとします。
[2]お振込・ご持参払い−当社の指定するATMでのお支払い、又は当社指定の金融機関口座へのお振込みによるお支払いのいずれかによる方法です。なお、お振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、会員にご負担いただきます。

第9条(返済方式及び返済額)

(1)本会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとします。
[1]第8条(融資金等の支払方法)で口座お引落とし払いを選択された本会員は毎月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)。
[2]第8条(融資金等の支払方法)で持参払いを選択された本会員は、毎月5日、10日、25日、末日のうち本会員が予め指定した日。

第9条(返済方式及び返済額)

(1)本会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとします。
[1]第8条(融資金等の支払方法)で口座お引落とし払いを選択された本会員は毎月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)。
[2]第8条(融資金等の支払方法)でお振込・ご持参払いを選択された本会員は、毎月5日、10日、25日、末日のうち本会員が予め指定した日。

第14条(返済金等の充当順位)

お支払いいただく金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できることといたします。

第14条(返済金等の充当順位)

お支払いいただく金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとしますなお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

第17条(お届け事項の変更等)

(3)新規に規定

第17条(お届け事項の変更等)

(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容と、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第19条(期限の利益喪失)

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により、支払期限前でも、本会員には直ちに残債務の全額をお支払いいただきます
[1](1)[1]を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
[2]本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
[3]新規に規定

第19条(期限の利益喪失)

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により 期限の利益を喪失し、本会員 は直ちに残債務の全額を 支払 うものとします
[1](1)[1]を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものであるとき。
[2]本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
[3]会員が、第20条(その他承諾事項)(2)各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第20条(2)に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第20条(その他承諾事項)

その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
(以下省略)
[6]当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、会員の住民票、所得証明書類、決算書類、事業計画・収支計画・資金計画等の書類を取得又はご提出いただくことがあること。
(2)新規に規定

第20条(その他承諾事項)

(1)その他以下の事項をあらかじめご承諾いただきます。
(以下省略)
[6]当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、会員の住民票等公的機関が発行する書類、所得証明書類、決算書類、事業計画・収支計画・資金計画等の書類を取得又はご提出いただくことがあること。
2)会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カ−ドの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
[1]暴力団
[2]暴力団員(暴力団の構成員)
[3]暴力団準構成員
[4]暴力団関係企業
[5]総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
[6]社会運動等標ぼうゴロ
[7]特殊知能暴力集団等
[8]その他前各号に準じる者

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
改定前 改定後
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(以下省略)
[7]各取引の規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
(以下省略)
[7]各取引の規約等に基づき当社が住民票等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、[1]〜[3]のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略)

第3条(指定信用情報機関への登録・利用)

(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「指定信用情報機関」という)及び指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
(以下省略)

【下線部は改定部分を示します。】



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