規約

※MONEY CARDはセゾンカードローンのブランドネームです。

セゾンカードローン規約

第1条(カードの発行)
(1)本規約を承認してセゾンカードローン(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が、カード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社はカードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
(2)当社は、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上当社にパートナーカード利用の申込みをされ、当社がご利用を承諾した本会員の配偶者(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)にパートナーカードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
第2条(カードの貸与)
(1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード番号を管理し、利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード番号の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード番号を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。
(3)会員が本人以外にカードもしくはカード番号を利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カードの管理状況等を踏まえて会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第3条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、本会員となった日から1年間とします。
(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めたときは、有効期限を1年間更新し、以後も同様とします(以下「カード更新」という)。
(3)当社はカード更新にあたり、その時における本会員の信用状況に応じご利用可能枠、融資利率(ただし、第5条(融資コース)(1)の範囲内とする)等の条件の変更をカード更新の条件とすることができるものとします。この場合、当社は本会員に有効期限終了前までにお知らせし、本会員がその条件を承諾しないときは、カードの更新を行わないものとします。
第4条(暗証番号)
(1)会員はカードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が、本会員又は本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第5条(融資コース)
(1)当社は、本会員が申込時に希望した融資コースを上限として、当社所定の融資コースを設定します。各コースの最大ご利用可能枠及び融資利率は下記のとおりとします。
融資コース 300万円コース 200万円コース 100万円コース 50万円コース
最大ご利用可能枠 300万円 200万円 100万円 50万円
融資利率(実質年率) 8.0%~12.0% 8.0%~15.0% 8.0%~17.7% 17.7%
(2)融資コースは、本会員が変更を希望し、当社がそれを認めた場合を除いて変更しません。
第6条(カードの利用可能枠)
カードのご利用可能枠は、最大ご利用可能額を上限として当社が設定した金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。
第7条(融資)
(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けられます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②会員が当社に届出た会員名義の金融機関口座に振込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回あたりの融資金額は原則として1万円単位とします。ただし、(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
(3)当社は、会員のカード利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、融資をお断りすることがあります。
第8条(融資金等の支払方法)
融資金及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払方法は、以下のいずれかを予めご指定いただきます。
①口座お引落とし払い-預金口座振替依頼書等で本会員が予め指定し当社が認めた金融機関口座から自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
②お振込・ご持参払い-当社の指定するATMでのお支払い、又は当社指定の金融機関口座へのお振込みによるお支払いのいずれかによる方法です。なお、お振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、本会員にご負担いただきます。
第9条(返済方式及び返済額)
(1)本会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとします。
①第8条(融資金等の支払方法)で口座お引落とし払いを選択された本会員は毎月4日。なお金融機関休業日の場合は、翌営業日にお支払いただきます。
②第8条(融資金等の支払方法)でお振込・ご持参払いを選択された本会員は、毎月5日、10日、25日、末日のうち本会員が予め指定した日。
(2)(1)のお支払日(以下「お支払日」という)にお支払いいただく金額(以下「返済金」という)は、融資金等を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、翌月14日(以下「算定日」という)に(3)の方法により算出した金額とします。
(3)融資金等の返済方式は定額リボルビング方式とし、以下の標準コース、又は定額コースのうち予め本会員が選択したコースによりお支払いいただきます(ただし、定額コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。
①標準コース-算定日における締切日が到来した融資金残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」により算出した金額をお支払いただく方式。
②定額コース-本会員が3万円以上1万円単位で予め指定した金額と①により算出した金額のうち高い方の金額をお支払いただく方式。
(4)返済金は、予めご利用明細書でお知らせします。ご利用明細書の発行中止は本会員からの申し出に基づき当社が認めた場合に限りますが、当社が必要と認めたときは、ご利用明細書の発行を再開できるものとします。
(5)本会員は、当社の定めた方法によりお支払日前のご返済も可能です。この場合の利息については、ご利用日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
(6)口座お引落とし払いを選択した本会員は、当社の定める日までに当社にお申し出いただくことにより、次回の返済金を増額できます。
(7)末尾「月々のお支払額算出表」は、金融情勢等により変更する場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、その変更された「月々のお支払額算出表」により支払うことを予めご承認いただきます。
(8)新たな融資の利用があった場合、又はお支払日前までに融資金等を返済された場合、次回のお支払日までの期間や融資利率により、利息が返済金を超える場合があります。この場合、利息の金額を超えるまで、返済金に1,000円単位毎で加算した金額をお支払いいただきます。
(9)返済金が(3)により算出した月々のお支払額に満たない場合には、全額お支払いいただきます。
第10条(融資利率)
(1)融資利率は、第5条(融資コース)(1)に定める範囲内で当社が決定し、カード交付時の書面でお知らせします。利息は、第8条(融資金等の支払方法)①の口座お引落とし払いの場合は毎月の締切日残高に対し当月5日から翌月4日までの、②のお振込・ご持参払いの場合は当月のお支払日の翌日から翌月のお支払日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から、口座お引落とし払いの場合は締切日の翌々月4日、お振込・ご持参払いの場合は初回お支払日までの期間を日割計算します。
(2)融資利率は、第3条(有効期限)(3)に基づき、又は金融情勢等により変更する場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、変更後の利率が適用されます。
(3)(1)又は第9条(返済方式及び返済額)(5)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(4)融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。
第11条(遅延損害金)
返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、また第19条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の利率はカード交付時の書面でお知らせするものとし、利率の変更については第10条(融資利率)(2)を適用します。
第12条(ご利用・ご返済にかかる書面)
(1)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、カードのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
(2)前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にカードのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第13条(条件の変更)
本会員は第8条(融資金等の支払方法)の融資金等の支払方法、第9条(返済方式及び返済額)(1)②のお支払日、同条(3)②で指定した金額の変更を、当社所定の方法により申し出ることができるものとします。この場合、当該変更の申し出のあった日以降最初に到来する確定日の直後のお支払分から変更後の条件が適用されるものとします。
第14条(返済金等の充当順位)
お支払いいただく金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
第15条(カードの紛失・盗難等)
(1)カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード番号を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード番号の使用により生じた損害は本会員のご負担とします。ただし、会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第16条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。
第17条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)当社が本会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着の場合でも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容と、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第18条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(http://936333.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(http://936333.jp/)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第19条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
②自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
③差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
④本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第20条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第20条(その他承諾事項)
(1)会員は、以下の事項を予めご承諾いただきます。
①第10条(融資利率)(1)の利息、及び第11条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②本会員のカードについて第8条(融資金等の支払方法)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カードの使用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①融資のご利用及び返済金のお支払いをATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
②第8条(融資金等の支払方法)以外のお支払方法において本会員のご都合により発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
③当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード番号を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること。
④与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。
⑤(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。
①当社が本会員に対する融資金等の債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード番号が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、融資の全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
③前号の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
④与信及び与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
第21条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第8条(融資金等の支払方法)①の預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、又は第20条(その他承諾事項)(2)⑤の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第19条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は当社に対する債務の返済が行われないとき。
④信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑤第17条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑥融資、その他暗証番号を利用するサービス、もしくはその他のカードのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合は当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第22条(合意管轄裁判所)
本会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
●「月々のお支払額算出表」(第9条(3)参照)
<2007年12月4日以降にご入会いただいた方の標準コース>
ご利用があったときの
融資金残高
お支払額

1~100,000円

4,000円
100,001~300,000円は10万円増すごとに 4,000円ずつ加算
300,001~400,000円 11,000円
400,001~1,000,000円は10万円増すごとに 3,000円ずつ加算
1,000,001~1,200,000円 30,000円
1,200,001~は20万円増すごとに 5,000円ずつ加算

*新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
*月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には全額となります。

<2007年12月3日までにご入会いただいた方の標準コース>
締切日残高 お支払額
50万円コース 100万円コース 200万円コース 300万円コース
1~100,000円まで 3,000円 4,000円 10,000円 10,000円
100,001~200,000円まで 6,000円
200,001~300,000円まで 9,000円 8,000円
300,001~400,000円まで 12,000円
400,001~500,000円まで 15,000円 12,000円
500,001~600,000円まで   20,000円 20,000円
600,001~700,000円まで 16,000円
700,001~800,000円まで
800,001~900,000円まで 20,000円
900,001~1,000,000円まで
1,000,001~1,500,000円まで   30,000円 30,000円
1,500,001~2,000,000円まで
2,000,001~2,500,000円まで   40,000円
2,500,001~3,000,000円まで
  上記以降、10万円増すごとに3千円ずつ加算 上記以降、20万円増すごとに4千円ずつ加算 上記以降、100万円増すごとに1万円ずつ加算 上記以降、100万円増すごとに1万円ずつ加算

*カード利用の有無にかかわらず融資金残高によりお支払額が変動します。
*月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には全額となります。
*セゾンカードローンのみの月々のお支払額算出表になります。

2022年3月

(問い合わせ先)
株式会社クレディセゾン 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
貸金業者登録番号 関東財務局長(14)第00085号

クレディセゾン コンタクトセンター 0120-936-333

受付時間 9:00~17:00(1/1休み)

●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご自身で破棄をお願いいたします。

◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108−0074 東京都港区高輪3−19−15 TEL:0570−051−051

セゾンカードローンゴールド特約

第1条(適用)
セゾンカードローンゴールド(以下「本カード」という)については、セゾンカードローン規約に加え本特約を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第2条(カードの発行)
セゾンカードローン規約と本特約(以下総称して「本規約」という)を承認の上当社にカード利用の申込みをされた方であって、当社がセゾンカードローン規約第1条に定める本会員又は家族会員としてカード利用を承諾した方(以下「会員」という)に対し、当社は、本カードを発行いたします。契約は、当社が本会員のカード利用を承諾した日に成立するものとします。
第3条(融資利率)
融資利率については、セゾンカードローン規約第10条(融資利率)の適用はなく、次の通りとします。
(1)融資利率は、株式会社みずほ銀行の短期プライムレートの利率(以下「基準利率」という)を基準として、基準利率の変更に伴って引き上げ又は引き下げられ、その算出方法は本特約第4条(1)に定めるとおりとします。ただし、株式会社みずほ銀行が短期プライムレートを廃止した場合、当社が基準利率に代わる利率を定めます。
(2)基準利率の引き上げまたは引き下げの算出基準日は、毎年2月1日(株式会社みずほ銀行が休業日の場合は前営業日)とし、同年3月1日以降に入会した会員は同年3月1日から、同年2月末日以前に入会した会員は、同年3月11日から融資金残高を含め変更後の融資利率を適用するものとします。なお、入会当初の基準利率は、会員となった日の直前の2月1日の株式会社みずほ銀行の短期プライムレートの利率とします。
(3)当社は融資利率の変更後に遅滞なく、本会員に対し当社所定の方法により変更後の融資利率を通知します。
(4)(2)に定めるほか、融資利率は、セゾンカードローン規約第3条(有効期限)(3)に基づき、又は金融情勢等により変更する場合があります。その場合、本特約第7条(本特約の変更)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金の残高についても、変更後の利率が適用されます。
(5)融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。
第4条(融資コース)
セゾンカードローン規約第5条(融資コース)(1)は次のとおりとします。
(1)当社は、本会員が申込時に希望した融資コースを上限として、当社所定の融資コースを設定します。各コースの最大ご利用可能枠及び融資利率は下記のとおりとします。
融資コース 300万円コース 200万円コース
最大ご利用可能枠 300万円 200万円
融資利率
(実質年率)
基準利率+5.0%
(ただし、20.0%を超えないものとします。)
基準利率+7.0%
(ただし、20.0%を超えないものとします。)
第5条(返済方式及び返済額)
セゾンカードローン規約第9条(返済方式及び返済額)(3)は次のとおりとします。
(3)融資金等の返済方式は定額リボルビング方式(標準コース)とし、算定日における締切日が到来した融資金残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」により算出された金額をお支払いただくものとします。
第6条(利息の支払い)
(1)利息は、セゾンカードローン規約第8条(融資金等の支払方法)①の口座お引落とし払いの場合は毎月の締切日残高に対し当月5日から翌月4日までの、②のお振込・ご持参払いの場合は当月のお支払日の翌日から翌月のお支払日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から、口座お引落とし払いの場合は締切日の翌々月4日、お振込・ご持参払いの場合は初回お支払日までの期間を日割計算します。
(2)(1)またはセゾンカードローン規約第9条(返済方式及び返済額)(5)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
第7条(本規約の変更等の準用)

セゾンカードローン規約第18条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカードローン規約第18条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。

●「月々のお支払額算出表」(第9条(3)参照)
<2007年12月4日以降にご入会いただいた方の標準コース>
ご利用があったときの融資金残高 お支払額

1~100,000円

4,000円
100,001~300,000円は10万円増すごとに 4,000円ずつ加算
300,001~400,000円 11,000円
400,001~1,000,000円は10万円増すごとに 3,000円ずつ加算
1,000,001~1,200,000円 30,000円
1,200,001~は20万円増すごとに 5,000円ずつ加算

*新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
*月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には全額となります。

2020年1月

(問い合わせ先)
株式会社クレディセゾン 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
貸金業者登録番号 関東財務局長(14)第00085号

クレディセゾン コンタクトセンター 0120-936-333

受付時間 9:00~17:00(1/1休み)

●本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご自身で破棄をお願いいたします。

◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)です。

MONEY CARD EX規約

第1条(カードの発行)
本規約を承認して MONEY CARD EX(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が、カード利用を承諾した方(以下「会員」という)に対し、当社はカードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。
第2条(会員資格)
会員は、事業を営む個人顧客(以下「個人事業主」という)に限るものとします。
第3条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードの所有権は当社にあり、カードは当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。
(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、会員となった日から1年間とします。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めたときは、有効期限を1年間更新し、以後も同様とします(以下「カード更新」という)。
(3)当社はカード更新にあたり、その時における会員の信用状況に応じご利用可能枠等の条件の変更をカード更新の条件とすることができるものとします。この場合、当社は会員に有効期限終了前までにお知らせし、会員がその条件を承諾しないときは、カードの更新を行わないものとします。
第5条(暗証番号)
(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が、本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第6条(カードの利用可能枠)
カードのご利用可能枠は、末尾「融資コース」に定める最大ご利用可能額を上限として当社が決定した金額とします。ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。
第7条(融資)

(1)会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資を受けられます。
①当社及び当社の提携する金融機関等組織(以下「提携金融機関」という)の現金自動預払機(以下「ATM」という)を利用する方法。
②会員が当社に届出た会員名義の金融機関口座に振込む方法。
③その他当社が定める方法。
(2)1回あたりの融資金額は原則として1万円単位とします。ただし(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
(3)当社は、会員のカード利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、融資をお断りすることがあります。

第8条(融資金等の支払方法)
融資金及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払方法は、以下のいずれかを予めご指定いただきます。
①口座お引落とし払い-預金口座振替依頼書等で会員が予め指定し当社が認めた金融機関口座から自動振替によりお支払いいただく方法です。なお、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。
②お振込・ご持参払い-当社の指定するATMでのお支払い、又は当社指定の金融機関口座へのお振込みによるお支払いのいずれかによる方法です。なお、お振込みによるお支払いの場合の振込手数料は、会員にご負担いただきます。
第9条(返済方式及び返済額)
(1)会員の融資金等のお支払日は、下記のとおりとします。
①第8条(融資金等の支払方法)で口座お引落とし払いを選択された会員は毎月4日。なお金融機関休業日の場合は、翌営業日にお支払いいただきます。
②第8条(融資金等の支払方法)でお振込・ご持参払いを選択された会員は、毎月5日、10日、25日、末日のうち会員が予め指定した日。
(2)(1)のお支払日(以下「お支払日」という)にお支払いいただく金額(以下「返済金」という)は、融資金等を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、翌月14日(以下「算定日」という)に(3)の方法により算出した金額とします。なお、返済金は予めご利用明細書でお知らせします。
(3)融資金等の返済方式は定額リボルビング方式とし、算定日における締切日が到来した融資金残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」により算出された金額をお支払いただきます。
(4)会員は、当社の定めた方法によりお支払日前のご返済も可能です。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
(5)口座お引落とし払いを選択した会員は、当社の定める日までに当社にお申し出いただくことにより、次回の返済金を増額できます。
(6)末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更する場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、変更後の「月々のお支払額算出表」により支払うことを予めご承認いただきます。
(7)新たな融資の利用があった場合、又はお支払日前までに融資金等を返済された場合、次回のお支払日までの期間や融資利率により、利息が返済金を超える場合があります。この場合、利息の金額を超えるまで、返済金に1,000円単位毎で加算した金額をお支払いいただきます。
(8)返済金が(3)により算出した月々のお支払額に満たない場合には、全額お支払いいただきます。
第10条(融資利率)
(1)融資利率は、末尾「融資コース」に定めるとおりとします。利息は、第8条(融資金等の支払方法)①の口座お引落とし払いの場合は毎月の締切日残高に対し当月5日から翌月4日までの、②のお振込・ご持参払いの場合は当月のお支払日の翌日から翌月のお支払日までの日割計算とします。ただし、初回利息はご利用日の翌日から、口座お引落とし払いの場合は締切日の翌々月4日、お振込・ご持参払いの場合は初回お支払日までの期間を日割計算します。
(2)融資利率は、第4条(有効期限)(3)に基づき、又は金融情勢等により変更する場合があります。その場合、第18条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、変更前に利用した融資金残高についても、変更後の利率が適用されます。
(3)(1)又は第9条(返済方式及び返済額)(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。
(4)融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に支払い義務はありません。
第11条(遅延損害金)
返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、また第19条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。なお、遅延損害金の利率はカード交付時の書面でお知らせするものとし、利率の変更については第10条(融資利率)(2)を適用します。
第12条(ご利用・ご返済にかかる書面)

(1)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、カードのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。
(2)前項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にカードのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第13条(条件の変更)
会員は第8条(融資金等の支払方法)の融資金等の支払方法の変更を、当社所定の方法により申し出ることができるものとします。
第14条(返済金等の充当順位)
お支払いいただく金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
第15条(カードの紛失・盗難等)

(1)カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害は会員のご負担とします。ただし、会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第16条(カードの再発行)
紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。
第17条(お届け事項の変更等)
(1)会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)当社が会員から届け出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着の場合でも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。
(3)当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第18条(本規約の変更等)

(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(http://936333.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(http://936333.jp/)において告知する方法又は会員に通知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第19条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①返済金のお支払いが1回でも遅れたとき。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
②自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
③差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。
④会員が、破産、民事再生、特別清算、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。
①(1)①を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。
②会員の信用状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第20条(その他承諾事項)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第20条(その他承諾事項)
(1)会員は、以下の事項を予めご承諾いただきます。
①第10条(融資利率)(1)の利息、及び第11条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。
②第8条(融資金等の支払方法)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。
③当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
④カードの使用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引続き本規約の効力が維持されること。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①融資のご利用及び返済金のお支払いをATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
②第8条(融資金等の支払方法)以外のお支払方法において会員のご都合により発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
③当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること。
④与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合は、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくことがあること。
⑤(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。
①当社が会員に対する融資金等の債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、融資の全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
③前号の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
④与信及び与信後の管理、返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
(4)会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5)当社が会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
第21条(会員資格の喪失等)

(1)会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第8条(融資金等の支払方法)(1)①の預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき、又は第20条(その他承諾事項)(2)⑤の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
②第19条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。
③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は当社に対する債務の返済が行われないとき。
④第2条(会員資格)に定める個人事業主でなくなったとき。
⑤信用情報機関の情報により、会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
⑥第17条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑦融資、その他暗証番号を利用するサービス、もしくはその他のカードのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できず、当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑧当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。
⑨会員が日本国内に連絡先を有さなくなったとき。
⑩会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄いただきます。
(4)会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。

第22条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

●「融資コース」(第6条参照)
(1)融資コースの最大ご利用可能枠及び融資利率は下記のとおりとします。

融資コース 100万円コース
最大ご利用可能枠 100万円
融資利率(実質年率) 15.0%

(2)融資コースは、会員が変更を希望し、当社がそれを認めた場合を除いて変更しません。

●「月々のお支払額算出表」(第9条(3)参照)
<標準コース>
ご利用があったときの締切日残高 お支払額
1~100,000円 4,000円
100,001~300,000円は10万円増すごとに 4,000円ずつ加算
300,001~400,000円 11,000円
400,001~1,000,000円は10万円増すごとに 3,000円ずつ加算
1,000,001~1,200,000円 30,000円
1,200,001~は20万円増すごとに 5,000円ずつ加算

*新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
*月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には全額となります。

2020年1月

(問い合わせ先)
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