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セゾンカードローン規約改定のお知らせ
2022年3月25日(金)よりセゾンカードローン規約を一部改定いたします。
改定内容は下記よりご確認ください。
改定前 | 改定後 |
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第2条(カードの貸与)
(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします (2)カード及びカード情報の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。 (3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。 (4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カードの管理状況等を踏まえて会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
第2条(カードの貸与)
(1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード番号を管理し、利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。 (2)カード及びカード番号の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード番号を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。 (3)会員が本人以外にカードもしくはカード番号を利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カードの管理状況等を踏まえて会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
第15条(カードの紛失・盗難等)
(1)カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 (2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害は本会員のご負担とします。ただし、会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
第15条(カードの紛失・盗難等)
(1)カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード番号を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 (2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード番号の使用により生じた損害は本会員のご負担とします。ただし、会員に故意過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
第20条(その他承諾事項)
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。 (3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。 |
第20条(その他承諾事項)
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。 (3)当社は、以下各号の行為を行うことができます。 |
【下線部は改定部分を示します】