「かんたん申し込み」を選択
セゾンカードローン規約一部改定のお知らせ
2016年10月1日をもってセゾンカードローン規約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。
なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、セゾンカードローン規約第18条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。
セゾンカードローン規約
(変更部下線)
改定前 | 改定後 |
---|---|
第17条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。 (2)~(3)(略) |
第17条(お届け事項の変更等)
(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。 (2)~(3)(略) |
第19条(期限の利益喪失)
(1)(略) (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。 |
第19条(期限の利益喪失)
(1)(略) (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。 |
第20条(その他承諾事項)
(1)(略) (2)本会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
① 暴力団員 (3)(新設) |
第20条(その他承諾事項)
(1)(略) (2)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (3)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当社が当該追加確認をするか否かにかかわらず、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。 |
第21条(会員資格の喪失等)
(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込みなどで虚偽の申告をしたとき、又は当社に対する債務の返済が行われないとき。 ④~⑥(略) ⑦ 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。 ⑧(略) |
第21条(会員資格の喪失等)
(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等を行うことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は当社に対する債務の返済が行われないとき。 ④~⑥(略) ⑦ 当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。 ⑧(略) |
- 協会で指定する相談窓口
-
お支払いのご相談は
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051 (受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日、12/29~1/4は休み)